相続|相続人、相続登記
相続とは
・「相続」とは、自然人の財産などの様々な権利、義務を他の自然人が包括的に承継すること。
・相続は死亡によって開始する。
・死亡には失踪宣告や認定死亡も含まれる。相続は被相続人の住所において開始する。
・相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
失踪宣告とは
・不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
・戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、同様である。
認定死亡とは
・事故や災害などで死亡した蓋然性が極めて高いが、死体が確認できない場合に、取調官公署が死亡を認定し、戸籍に死亡の記載がなされる制度。
相続人
・被相続人の配偶者は常に相続人となり、次の順位で相続人となった者と同順位で相続人となる。
・被相続人の血族の順位として、被相続人の子、被相続人の直系尊属、被相続人の兄弟姉妹相続人の順位。
・胎児は相続能力を持つ。
・他人同然の関係の人間は遺言で指名されるか養子縁組の手続きをしない限り、相続権は一切ない。
・相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続する。これを代襲相続という。
・相続人が被相続人の子である場合、代襲者は被相続人の直系卑属でなければならない。養子縁組前に出生していた養子の子は被相続人の直系卑属ではないため、代襲相続できない。
・代襲者である相続人の子が死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、孫が代わって相続する。これを再代襲相続という。代襲者は直系卑属(子・孫・曾孫…)では延々と続くことになる。ただし、相続人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、大甥大姪の再代襲相続は認められていない。
・公益財団法人生命保険文化センター|相続の順位と相続分について知りたい
相続登記
相続登記とは
・「相続登記」とは、相続財産の中に不動産がある場合、不動産の名義を相続人に変更する手続きのこと。
・相続又は遺贈によって不動産を取得した者は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内(2024年4月1日より前の相続等は2027年3月31日まで)に相続登記の申請をしなければならない。正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性がある。
・法務省|相続人申告登記について
空き家問題
・空き家などの不動産で相続が発生した場合、その空き家を管理する責任は相続の権利がある人全員で共有する。
・適切な管理ができておらず、他の人に損害を与えてしまった場合(実家の屋根が台風で飛んで、隣の家の窓ガラスを割った場合等)、その責任は各相続人が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
・空き家問題
非嫡出子と嫡出子の相続分
嫡出子とは
・「嫡出子」とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子。
非嫡出子とは
・「非嫡出子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子。以前は「婚外子」とも呼ばれていた。
非嫡出子の認知、相続分
・非嫡出子が父の財産を相続するためには、原則として父による「認知」という法的な手続きが必要。認知がなければ、その子は法律上の相続人になれない。生前に役所に届け出る「生前認知」が望ましいが、遺言書の中で認知する「遺言認知」という方法もある。
・以前、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分と定められていた。しかし、民法が改正され、2013年9月5日以降に開始した相続については非嫡出子の法定相続分も嫡出子と完全に同等に取り扱われることになった。
相続税と贈与税
相続税とは
・「相続税」とは、人が亡くなったあとに財産を受け取ったときにかかる税金。
・申告期限は、死亡を知った翌日から10か月以内。
・相続税は基礎控除が大きいため、相続財産がそれほど多くない場合は相続税がかからないこともある。相続税の基礎控除は、3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を加えた額。
・相続開始前7年以内に受けた暦年課税の贈与は、相続税の課税価格に加算される。贈与税が非課税でも、相続税では加算対象になる場合がある。
・2027年1月2日以後に亡くなった場合は7年ルールで、それ以前は3年ルール。
・最近の基礎控除の変更、株高、不動産高により、相続税を払う人が増えた。
・相続税を払う人は、2014年:4.4%→2024年:10.4%。
贈与税とは
・「贈与税」とは、生きている人から財産をもらったときにかかる税金。
・申告期限は、原則として翌年申告。
・贈与税は暦年課税の非課税枠は人ごとで年間110万円です。
・その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計額が110万円以下なら、原則として贈与税はかからない。
・110万円を超えると課税されやすく、同じ金額なら相続税より負担が重くなりやすい。
・毎年同額でも安心とは限らない。あらかじめ何年分もまとめて約束している形だと、毎年の単発贈与ではなく別の扱いで、課税される場合がある。
・国税庁|No.4402 贈与税がかかる場合
相続税と贈与税の比較
・相続税と贈与税は課税時期や税率に違いがあり、自身でタイミングを決められない相続税の方が、同じ金額に対する税負担が小さい。
・相続税と贈与税はどちらが安い?違いと税額シミュレーション
・国税庁|相続税・贈与税のあらまし
相続税計算
相続税計算方法
基礎控除額と法定相続人控除額
・基礎控除額は3,000万円。
・法定相続人控除額は1人600万円。
相続税の税率一覧
| 法定相続分の取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
基本的な相続税計算例
条件
・相続人が配偶者+子供2人の場合、控除は基礎控除3,000万円+(600万円✕3人)=4,800万円。
例1:相続財産4,800万円以下の場合
・相続財産4,800万円以下の場合、非課税。
例2:相続財産7,200万円の場合
・相続財産7,200万円の場合、控除額4,800万円を差し引き、課税遺産総額は2,400万円。税率10%で相続税の総額は240万円。3人で割ると1人80万円。
例3:相続財産1億円の場合
・相続財産1億円の場合、控除額4,800万円を差し引き、課税遺産総額は5,200万円。税率30%で控除700万円で相続税の総額は860万円。3人で割ると1人286万円。
例4:相続財産10億円の場合
・相続財産10億円の場合、控除額4,800万円を差し引き、課税遺産総額は9億5,200万円。税率55%に控除7,200万円で相続税の総額は4億5,160万円。3人で割ると1人1億5,053万円。
実際の相続税計算
配偶者控除
・配偶者控除として、1億6,000万円または法定相続分までは非課税。相続税が軽くなる。
小規模宅地等の特例
・小規模宅地等の特例は、亡くなった人が住んでいた土地や事業に使っていた土地について、一定面積まで評価額を大きく減らして相続税を計算できる制度。
・居住用の一部330㎡までが80%減、事業用の一部400㎡までが80%減、貸付用の一部200㎡までが50%減。土地の評価額が下がる。相続税が軽くなる。
生前贈与の加算
・生前贈与の加算期間は、原則として最長7年で、相続税の計算に持ち戻す。相続税が重くなる。
相続の不動産評価
土地の計算
・土地は主に路線価方式か倍率方式で評価する。
・路線価は「実勢価格の約80%」が目安。
・路線価方式:路線価がある地域では、路線価 × 面積をベースに計算する。そのうえで、土地の形や奥行き、角地かどうかなどに応じて補正する。
・倍率方式:路線価がない地域では、固定資産税評価額 × 評価倍率で計算する。
建物の計算
・建物は原則として、固定資産税評価額で評価する。
・マンションの場合、土地部分と建物部分を分けて計算する。
・2024年1月1日以後の相続では、一定の居住用区分所有財産について補正率を使う場合がある。
相続|法定相続分と遺留分
法定相続分と遺留分とは
・遺言がない場合:民法で定められた法定相続分を目安に、相続人間で話し合って決める(遺産分割協議)。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停または審判によって行う。
・民法では法定相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限の取り分として「遺留分」を定めている。遺留分を侵害された場合は、そのことを知った時から1年(かつ相続開始から10年)以内に遺留分を侵害している人へ請求をすれば、取り戻すことができる。
法定相続分と遺留分の割合|配偶者有りの場合
| 法定相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 配偶者のみ | 1 | 1/2 |
| 第1順位 配偶者 | 1/2 | 1/4 |
| 第1順位 子(孫) | 1/2 | 1/4 |
| 第2順位 配偶者 | 2/3 | 1/3 |
| 第2順位 父母(祖父母) | 1/3 | 1/6 |
| 第3順位 配偶者 | 3/4 | 1/2 |
| 第3順位 兄弟姉妹(甥・姪) | 1/4 | 無し |
法定相続分と遺留分の割合|配偶者無しの場合
| 法定相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 第1順位 子(孫) | 1 | 1/2 |
| 第2順位 父母(祖父母) | 1 | 1/3 |
| 第3順位 兄弟姉妹(甥・姪) | 1 | 無し |
生命保険の死亡保険金の活用
・生命保険の死亡保険金の受取人を指定しておくことで、その者に確実に財産を残すことができる。
・死亡保険金は、原則として受取人固有の財産とみなされ、遺産分割の対象外となるため、他の相続人との協議を経ずに受け取ることができる。
・ただし、保険金の額があまりにも高額で、他の相続人との間で著しく不公平が生じるような場合、特別受益とみなされる可能性もゼロではない。
相続の例外
相続欠格
・故意に被相続人や他の相続人を死亡に至らせたり、遺言書を破棄・捏造するなど第891条に規定される重大な不正行為を行った者は、その被相続人の相続において当然に相続人としての資格を失う。これを相続欠格という。
相続人の廃除
・被相続人に対して虐待・侮辱あるいは著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てる事によって、その相続権を喪失させることができる。これを相続人の廃除という。相続人の廃除は遺言による申し立てによっても可能である。廃除された推定相続人は相続権を失う。
相続放棄
・相続放棄した場合、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされることになる。
・相続放棄は相続財産が債務超過である可能性が高い場合や、一部の相続人に相続財産を集中させたい場合などに行われる。
・相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければならない。
・相続放棄は代襲相続の代襲原因とはならない。
・相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要がある。
・相続放棄した場合、本来は相続人ではない被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、トラブルの原因になるため、相続放棄をする際は予め次に相続人になる方に伝えておくべき。
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