加給年金
加給年金とは

・厚生年金保険の被保険者期間が20年以上、65歳到達時点で、生計を維持している配偶者または子がいるときに加算される年金。
| 区分 | 2025年度 | 2028年度~ |
| 配偶者 | 239,300円 | 367,200円 |
| 1人目・2人目の子 | 各239,300円 | 281,700円 |
| 3人目以降の子 | 各79,800円 | 281,700円 |
・2025年6月に成立した年金制度改正法について、「子に係る加算の充実」と「年下の配偶者の扶養に着目した配偶者に係る加算の見直し」が盛り込まれた。
・配偶者加給年金額の特別加算額(令和7年4月から)は176,600円で、合計415,900円。
・届出が必要。時効は5年。
生計維持とは
・生計を同じくしていること。同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族ならば認められる。
・収入要件を満たしていること。前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
・子の加給年金の条件は、生計を維持している18歳年度末までの子または、20歳未満で1級または2級に該当する障害の状態にある子である。
終了条件
・離婚、死亡等により生計が維持されなくなったとき。
・配偶者65歳未満、子18歳到達年度の末日。
受け取れない条件
・老齢年金は、66歳以降に繰り下げると、増額した年金を受取れるが、加給年金は増額して受取れない。
・厚生年金が全額支給停止となる場合、加給年金は受取れない。例えば、60歳以降に働いて年金の全部が支給停止される場合、加給年金は受取れない。
振替加算

・加給年金額の対象者になっている配偶者が65歳になる場合、加給年金額が打ち切られる。
・振替加算とは、配偶者が老齢基礎年金を受けられる場合、一定の基準により配偶者自身の老齢基礎年金の額に加算がされる年金。
・配偶者が年上の場合、振替加算の請求手続きが必要。
・加給年金を受取っている状態で振替加算できる場合、自動的に振替加算に切り替わる。ただし、年上の配偶者が加給年金を受取っていない場合、振替加算の請求手続きが必要。
日本年金機構公式サイト
・日本年金機構法に基づき公的年金(厚生年金及び国民年金)に係る一連の運営業務を担う非公務員型特殊法人。
・2010年、不祥事を重ねた社会保険庁を解体し、日本年金機構が新設された。
・役員及び職員の身分は公務員としないが、役職員は刑法その他の罰則については、「みなし公務員」規定が適用される。役員は兼職禁止義務が、役職員には秘密保持義務が課される。
・公的年金の運用は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が複数の金融機関に委託している。
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【2025年11月21日現在。引用:日本年金機構。改正が多いため、判断は自己責任で。簡素な内容にしているため、詳細は日本年金機構の記事等で確認してください。】






